開店前に必要な許可と手続き

ネットショップだからといって、実店舗の販売と変りはありません。
取り扱い商品によっては、許可が必要なものもあります。
開店前にぜひチェックしておきましょう。

許可が必要な主な商品

【菓子・惣菜などの自家加工食品】
自宅で加工した食品類の販売は保健所の許可が必要です。
缶詰やレトルト食品などの保存食品は必要ありません。

【ペット類】
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売する場合は、保健所の許可が必要です。
魚、昆虫は必要ありません。

【酒類】
「通信販売酒類小売業」による税務署の許可が必要です。
この許可は、一般酒類以外の地酒や輸入酒に限定されます。

【化粧品・医薬品】
薬事法により、化粧品は、各都道府県の保健所の許可が必要です。
動物用は、「動物用医薬品特例販売業」の許可が必要になります。
医薬品については、現在(2011年7月)ネット販売の規制がかけられています。

【メガネ】
メガネ、コンタクトレンズは薬事法による「医療機器販売業」に該当し、保健所からの許可が必要になります。

【古美術品や古本】
リサイクルショップ、骨董品、古本屋などの場合、警察署および公安委員会からの許可が必要です。

以上が主なものになります。それ以外のものは、取り扱う商品の管轄省庁を調べ、
事前に確認してください。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2011年6月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:準備編

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ