開店前に必要な許可と手続き
ネットショップだからといって、実店舗の販売と変りはありません。
取り扱い商品によっては、許可が必要なものもあります。
開店前にぜひチェックしておきましょう。
許可が必要な主な商品
【菓子・惣菜などの自家加工食品】
自宅で加工した食品類の販売は保健所の許可が必要です。
缶詰やレトルト食品などの保存食品は必要ありません。
【ペット類】
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売する場合は、保健所の許可が必要です。
魚、昆虫は必要ありません。
【酒類】
「通信販売酒類小売業」による税務署の許可が必要です。
この許可は、一般酒類以外の地酒や輸入酒に限定されます。
【化粧品・医薬品】
薬事法により、化粧品は、各都道府県の保健所の許可が必要です。
動物用は、「動物用医薬品特例販売業」の許可が必要になります。
医薬品については、現在(2011年7月)ネット販売の規制がかけられています。
【メガネ】
メガネ、コンタクトレンズは薬事法による「医療機器販売業」に該当し、保健所からの許可が必要になります。
【古美術品や古本】
リサイクルショップ、骨董品、古本屋などの場合、警察署および公安委員会からの許可が必要です。
以上が主なものになります。それ以外のものは、取り扱う商品の管轄省庁を調べ、
事前に確認してください。
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2011年6月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:準備編






